[ 企業型確定拠出年金(401K)導入サービス ]

企業型確定拠出年金で未来の安心を

企業型確定拠出年金とは?

企業型確定拠出年金の導入企業数は58,000社を超え、加入者数も約862万人に。

出典:運営管理機関連絡協議会「確定拠出年金統計資料(2025年3月末)」

導入企業数が増加していることには、理由があります。
実は、事業主お一人の中小企業でも簡単に導入が可能で、企業の社会保険料コスト・税コストの負担を軽減でき、経営者&従業員の退職金・老後資金づくりにも有効な制度なのです。
経営者の皆様は、従業員の目先の給与UPに気苦労されていると思いますが、
従業員の皆様の20年後30年後に向けた取組みが本来必要になっているのではないでしょうか。

確定拠出年金制度の概要

  1. 掛金・・・

    企業が掛金を拠出し、加入者が指定した運用商品を買付。

  2. 運用・・・

    市場環境や運用状況によって資産額が変動します。加入者が商品の変更や保有商品の売却を行うことができます。

  3. 受取・・・

    原則60歳〜75歳までの間に受け取り(60歳時点で通算加入者等期間が10年に満たない場合を除く)です。受給手続時に受け取り方法を選択できます。

企業型確定拠出年金の特徴

個人型確定拠出年金(iDeCo)
との比較

  • 企業の従業員が加入対象者で、運用は従業員が個々に行います
  • 個人が自ら掛け金を負担し、自ら運用を行います
  社会保険料
軽減効果
所得税/住民税
節税効果
掛金上限
(月額)
積立期間 加入者手数料
負担
企業コスト
の軽減効果
企業型
確定拠出年金
可能 可能 55,000円※1 最長70歳まで※2 なし 可能
iDeCo 不可 可能 23,000円※3 最長65歳まで あり 不可
  • 【※1】 55,000円/月から確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済制度の他制度掛金相当額を控除した額。
  • 【※2】加入事業所の取り扱いにより異なる
  • 【※3】企業年金に加入している場合は月額20,000円。会社員、公務員の場合、月額55,000円-(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等(確定給付企業年金、厚生年金基金、私立学校教職員共済、石炭鉱業年金基金、国家公務員共済、地方公務員共済)の他制度掛金相当額)(ただし、月額20,000円を上限)

メリット

企業のメリット

  1. 福利厚生の充実
  2. 従業員の老後の資産形成を支援
  3. 法定福利費の軽減
  4. 企業規模に関わらず導入が可能

従業員のメリット

  1. 税制の優遇

    企業型確定拠出年金には、掛金・運用・給付の3段階で3つの税制優遇措置があります。

  2. 社会保険料等の軽減

    拠出金は社会保険料等の算定外の報酬扱いの為、社会保険料等自己負担額の軽減を図ることができます。

  3. ※後述の制度設計により、従業員のメリットは異なります。

制度設計について

掛金の設計方法には、以下の3種類があります。
ヒアリングをもとに、各企業様に適した制度設計をご提案いたします。

無料

企業型確定拠出年金の導入なら「投資信託相談プラザ」へ
お気軽にご相談ください。

サービス

私たち投資信託相談プラザは「SBIベネフィット・システムズ」と提携し、
各企業様に適した企業型確定拠出年金プランをご提案しています。
制度導入から運用コンサルティングまで、ぜひお気軽にご相談ください。
また弊社は、SBI証券の金融商品仲介業者として、
多数の資産運用アドバイザーが在籍しており、様々な商品や運用方法等のご提案も可能です。

3つのポイント

  1. 1ダイレクト方式による運営管理手数料の低料金化

    加入者1名、役員のみの会社でも導入が可能です。SBIグループ独自の年金記録関連システム採用により、大幅なコストダウンを実現。

  2. 2SBI証券の充実した運用商品ラインナップをご提供

    パッシブ運用の商品は販売手数料無料、業界最低水準の信託報酬を実現。もちろん、運用期間中のキャピタルゲインは非課税です。

  3. 3制度運営の事務負荷を大きく軽減

    専用サイトを用意しており、手続きはインターネットから簡単&面倒な掛金の送金作業も不要です。(毎月26日に法人口座より振替)

導入の流れ

  1. 労使合意・規約作成

    企業型確定拠出年金制度を導入する際には、労使交渉を行い従業員の皆さまが合意した上で、規約の作成が必要です。

  2. 厚生局へ規約申請

    作成した確定拠出年金規約の承認を厚生労働大臣に申請します。

  3. 運営管理機関・資産管理機関を選ぶ

    事業主は制度運営のため、「運営管理機関」と「資産管理機関」を選任する必要があります。

    • ・運営管理機関…確定拠出年金制度の運営・管理を行う窓口機関(銀行など)
    • ・資産管理機関…加入者の年金資産の管理・保全を行う機関(信託銀行・保険会社など)
  4. 運用商品の選定

    従業員に提示する運用商品を選定します。運用商品については、リスクやリターンの異なる3つ以上の商品を用意する必要があります。

  5. 従業員への投資教育

    従業員向けに説明会を開催して制度の説明を行います。また、投資や運用について基本的な知識や情報を提供します。弊社コンサルタントが行います。(無料)

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よくあるご質問

  • 退職した場合の手続きはどうなるのですか?

    手続きについては、運営管理機関と個人で行います。6カ月以内に手続きを行ってください。

  • 死亡した場合は誰が受け取ることになるのですか?

    遺族が死亡一時金として資産残高を受給することができます。死亡一時金の請求は死亡時から5年以内とされています。また、あらかじめ死亡一時金受取人を指定することが可能です。

  • 運用商品の提案はしてもらえるのですか?

    確定拠出年金法上、「運営管理機関による特定の運用商品の推奨は不可」とされているため、運営管理機関は具体的にどの商品を選ぶべきかというご提案を行うことができません。

  • 運用後の資産価値が投資元本を下回った場合、その損失は補填されないのですか?

    損失が補填されることはありません。確定拠出年金制度は自己責任が大原則となっておりますので、運用の結果は加入者等の皆様ご自身が責任を負うことになります。

  • 年金受取を選択した場合、その後も運用するのですか?

    給付を受ける一方で、残りの年金資産の運用は継続されます。

  • 選択制の確定拠出年金を導入した場合、全従業員の加入が必要ですか?

    必要ではありません。選択制の場合は任意加入となるため、途中からの加入も可能です。
    (なお、一度加入すると脱退不可)

弊社はSBIベネフィット・システムズと提携し、導入企業に制度導入のサポートを行います。