2024年1月から遂に新NISA制度がスタートしました。非課税保有期間の無期限化や投資可能金額の増額など、抜本的な拡充がされ、旧NISA制度から大きく変わりました。
新NISAのことはニュースなどでご存知でも、
「以前のNISAからどう変わったの?」
「口座は作り直すの?」
「旧NISA口座から新NISA口座へのロールオーバーはできるの?」
といった疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか?
そんな新NISAのよくある質問と回答をみながら、新NISAの疑問を解消しましょう!
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出典:金融庁HP「新しいNISA」をもとに株式会社Fanが作成
※画像は横にスクロールできます。
また、買い付け残高を売却することで枠の再利用が可能です。(翌年に売却分の簿価金額分が復活)
旧NISAでは復活せず、枠は使い切りでした。嬉しい改善点ですね。
つみたて投資枠は、買付方法が積立買付のみ、そして対象商品が一定の基準を満たした投資信託と限定されている一方、成長投資枠についてはスポット買付も可能です。また、つみたて投資枠で買付のできない投資信託や上場株式等も積立買付することができるようになっています。
新NISAでは、
●「つみたて投資枠」で最大120万円/年
●「成長投資枠」で最大240万円/年
2つの投資枠を併用できるため、年間最大360万円まで投資可能となります。
新NISAでは最大1800万円(うち1200万円は成長投資枠)が限度額です。
これを5年間継続すると「最短の5年間で非課税保有限度額を使い切る」こともできます。
年間360万円×5年間投資=1800万円
【 積立金額シミュレーション 】
「30年かけて積立投資で非課税保有限度額を使い切る」こともできます。
年間60万円×30年間投資=1800万円
●「つみたて投資枠」…旧つみたてNISAと同様に、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託を積立で買付できます。
●「成長投資枠」…上場株式・ETF・投資信託(※)を買付できます。
※以下の上場株式・投資信託は長期的な資産形成には不向きと判断され「成長投資枠」の投資対象商品から除外されました。
・整理・監理銘柄
・信託期間が20年未満の投資信託
・毎月分配型の投資信託
・デリバティブ取引を用いた一定の投資信託
2023年までの間に既にNISA口座をお持ちの方は、2024年1月に新しいNISA口座がこれまで旧NISA口座を開設していた金融機関に自動的に開設されています。
2023年10月以降に「金融機関変更手続き」を行い、新しく変更先の金融機関で手続きを完了しておられる方は、2024年1月より変更先の金融機関で新NISA口座が利用可能となっています。
これから金融機関変更の手続きをされる方については、金融機関によって異なりますが、変更先の金融機関で口座を開設するまでに3週間程度かかるケースもあるようです。制度開始直後で、手続きに時間を要する可能性があるので、ぜひ早めにお手続きされることをおすすめします。
●金融機関変更のタイミング
NISA口座を変更するためには手続きを行う必要があることは先述のとおりですが、申請するタイミングによって手続きをした年で適用されるか、翌年になるか変わります。
●例:2024年度分NISA口座をA会社からB会社へ変更したい場合
変更したい年の前年10月1日から当年9月末までに「廃止通知書」を提出し、手続きを完了する必要があります。
10月〜12月の金融機関変更では翌年分のNISA枠の金融機関変更手続きとなります。10月〜12月は当年分の変更は制度上できません。
従って、2023年末までに旧NISA口座で買付した商品については、2024年以降も非課税期間が終了するまで旧NISA口座で保有することができます。
旧NISAの非課税期間終了時、金融商品を新NISA口座へ移管することはできず、売却または課税口座(一般口座や特定口座等)への払い出しを行う必要があります。
新NISA口座を利用するためには、新たな資金で投資信託等を購入する必要があります。旧NISA口座で買付けした投資信託等は、2024年以降も「一般NISA」で最大5年間、「つみたてNISA」で最大20年間は非課税で保有し続けることが可能です。
旧NISAで今まで投資してきた分と新NISAは別管理になります。旧NISAの制度を利用して金融商品の購入を行うことができるのは2023年まででした。2023年中に購入した金融商品については5年間(2027年まで)非課税で保有することができます。
旧NISA制度のつみたてNISAでは、そもそもロールオーバーはできません。2023年中に購入した投資信託については20年間(2042年まで)非課税で保有することができます。
旧NISA制度のジュニアNISAでは、お子様が18歳になるまで引き出し制限が設けられていますが、2024年以降は年齢に関わらずいつでも払い出しが可能になります。
現在ジュニアNISAで保有している商品の非課税期間(5年)終了後には、商品が自動的に継続管理勘定へ移管され、お子様が18歳になるまで非課税で保有し続けることができます。
いかがでしたか?制度が変わり、まだ新しい制度に不慣れであれば「この場合はどうなるんだろう?」という疑問も出てきますよね。
そんなときはまず、投資信託相談プラザにお気軽にご相談ください。相談料は無料となっております。
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