債券の種類は?

債券の魅力でもある豊富な種類。自分に合った債券を選ぶために債券の種類について知っておきましょう。

発行元で分類すると

発行元は国、都道府県や市町村といった地方公共団体、政府関係機関などの公的機関、そして企業などがあります。国が発行するものが国債、都道府県(市町村)が発行するものが地方債、政府関係機関が発行するものを政府関係機関債(※)、企業が発行するものが社債です。その他、通貨・発行場所・発行体のいずれかが外国である債券のことを外債といいます。

※政府関係機関債には、発⾏者が元利⾦の⽀払いを⾏うことができない場合(債務不履⾏)でも、政府がかわって元利⾦の⽀払いを⾏うことが保証されている政府関係機関債、政府の保証がない財投機関債があります。

国債

国が発行する債券。国が発行する債券のため、比較的安全性が高く、そのため利率は債券の中でも低く決まります。

利付国債
期間:2年~40年まで
安全性が比較的高いので利率は債券の中で最も低く決まる。
発行量、流通量が共に多いので流動性に優れている。

個人向け国債
期間:3・5・10年
個人に限定した国債。
最低金利保障があり、年利率が0.05%を下回ることはない。

地方債

都道府県や市町村などの地方公共団体が発行する債券。国債・政府関係機関債の次に信用度、安全度が高いと考えられています。

市場公募地方債
期間:5年・10年など
だれでも購入することができる。

ミニ公募地方債(住民参加型市場公募債)
期間:3~7年が中心
発行する都道府県に居住・勤務する個人など制限がある。

政府関係機関債

政府関係機関である公団や公庫等(特殊法人)が発行する債券のうち、政府が元利金の支払いについて保証をしている債券。発行者が元利金の支払いを行うことができない場合(債務不履行)でも、政府がかわって元利金の支払いを行うことが保証されています。

期間:2~10年

社債

企業が発行する債券。満期までの期間は様々で、発行する会社の信用力に応じて利率が決まります。普通社債の他にも劣後債や新株予約権付社債(転換社債型を含む)があります。

期間:1~30年

普通社債
一般的に「社債」というとこちらの普通社債を指す。ほとんどの場合は固定金利。格付けに応じて利率が高くなる傾向がある。

劣後債
投資家に対する債務の弁済順位が低いかわりに、利率が比較的高く設定されている社債。
企業が破綻した場合、投資金額が戻ってくる可能性は非常に低いが、そのリスクを許容できるのならメリットは大きい。

外債(外国債)

通貨・発行場所・発行体(債券の発行者)のいずれかが外国である債券です。そのため、日本の企業でも、外国で発行した場合には外債となります。

外貨建て債券
元本の払込み・利息の受取り・償還のすべてが外貨で行われる債券。為替変動リスクがある。

円貨建債券
購入時の払込み・利息や償還金の受け取りがすべて日本円で行われる債券。外債といっても、外貨建てではないので、為替リスクがない。

二重通貨建債券
購入時の払込み・利息や償還金の受取りが、二種類の通貨で行われる債券。外債と円貨の両建てにすることで、為替差益が得られるメリットがある。また為替差損のリスクを軽減する働きも。

利息の支払われ方で分類すると

利付債

発行日から償還日になるまで、定期的に利息(一般的には年1 回または2 回)を受け取る事ができる債券のことです。利息のことを「クーポン」ともいいます。

割引債

利息がない代わりに、額面金額より割り引いた安い価格で発行され、償還日に額面金額を満額で受け取ることができる債券のことです。

発行時で分類すると

債券には発行体が新たに発行する新発債と、すでに発行され、投資家間で取引されている既発債があります。

新発債

新しく発行する債券。価格や利率などの発行条件があらかじめ確定しており、証券会社などを通じて募集・売り出しが行われます。

既発債

既に発行された債券。既発債は流通市場のバランスで価格が決められて売買されるので、常に利回りは変動します。また、既発債を買付する際には、経過利息がかかります。

ざっとご紹介しましたが、債券の種類はこの他にも多岐に渡ります。ご購入の際はどのような属性の債券なのかを確認し、自分に合った債券をお選びください。次は債券を買う前に知っておいていただきたいことをご紹介します。

債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます。債券の価格は、市場の金利水準の変化に対応して変動しますので、償還前に換金する場合には、損失が生じるおそれがあります。また、発行者の経営、財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。外貨建債券は、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。詳しくは所属金融商品取引業者のWEBサイト当該商品のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。