委託会社や販売会社が破綻したら?
投資信託は以下のような複数の会社によって運営や管理が行われています。
上記のような運営・管理に関わる会社が破綻することになっても、投資者の預けた資金は制度上守られます。
販売会社が破綻した場合
投資家から預かったお金は信託銀行に移されており、販売会社がお金を持つことはないので、破綻の影響は受けません。
持っている投資信託は別の販売会社に移し、取り引きを続けることができます。
金融商品仲介業者が倒産した場合は?
投資信託相談プラザを運営する株式会社Fan のような金融商品仲介業者が倒産した場合はどうなるのでしょうか?
お客様が証券口座に入金された資金等に関しては、金融商品仲介業者ではなく、各所属金融商品取引業者にてお預かりしておりますので、仲介業者が倒産した場合もお客様の資産は影響を受けません。
運用会社が破綻した場合
運用会社は運用の指示を行うだけです。信託銀行にて保管・管理されているので、破綻の影響は受けません。
持っている投資信託は、別の運用会社に引き継がれるか、繰上償還(あらかじめ決まっていた期間が終わる前に投資信託の運用が終わること)されることになります。
信託銀行が破綻した場合
投資家が預けたお金は、信託銀行自身が持つ財産と分けて管理すること(分別保管)が法律によって義務付けられています。
したがって預けたお金が破綻の影響を受けることはありません。
他の信託銀行に業務移管されれば、そのまま投資信託を持つことができますが、場合によっては破綻したときの価格で解約されることもあります。
このように投資信託では、預けたお金(信託財産)が守られる仕組みがあります。しかし、投資信託は元本が保証されているものではありません。運用成績次第では損失の可能性もある金融商品のため、注意が必要です。
投資信託を購入する際は、商品の特性を理解し、各リスク等を十分に考慮した上で、自分に合ったものを選ぶようにしましょう。