REITとは不動産投資信託のこと。種類やメリット、購入方法を解説
この記事のポイント
- REITは、少額から始められる不動産投資信託であり、比較的高利回りが期待できるのが魅力
- 運用は専門家に任せられるため手間がかからず、分散投資でリスクを抑えることも可能
- 金利変動や景気の影響といったリスクはありますが、現物不動産投資よりも手軽に始められるREITは、資産形成の選択肢として非常に有効
REIT(リート)とは、少額から始められる不動産投資信託のことです。分散投資ができるほか、比較的利回りが高いなどいくつものメリットがあります。
本記事ではREITの仕組みや現物投資との違いを説明したうえで、メリットやデメリットについても紹介します。
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REIT(リート)とは
REIT(リート)とは「Real Estate Investment Trust」の略で、アメリカで生まれた不動産投資信託のことです。
投資家から集めた資金で不動産投資を行い、収益を分配します。10万円前後と少額から始められるのが特徴で、比較的高利回りで安定した収益が得られるのがメリットです。
ここでは、REITの仕組みやJ-REITとの違い、不動産投資との違いについて紹介します。
REITの仕組み
REITを運営するのは、法律に基づき資産への投資・運用を目的として設立された不動産投資法人です。
REITは証券取引所に上場しており、不動産投資法人は投資証券を発行して市場から資金を調達します。
集めた資金で運用を行い、不動産の賃貸料や売却で得た収益の一部が投資家に配当されるというのがREITの仕組みです。
ちなみに、投資法人は法律上、従業員の雇用が禁止されており、業務は外部に委託することとされています。そのため、実際に不動産運用業務を行うのは資産運用会社で、不動産資産の保管は資産保管会社、不動産の管理は外部管理会社に委託されています。
J-REITとはどう違う?
REITは1960年にアメリカで生まれ、世界各国に普及しました。REITを導入する国や地域は増加を続け、世界のREIT市場は2021年7月現在、時価総額で約189.02兆円に達している状況です。(※)
日本のREITはJAPANの「J」をつけ、「J-REIT」とも呼ばれています。単にREITという場合でも、通常はJ-REITのことを指していると思ってよいでしょう。
J-REITが証券取引所に上場したのは2001年9月で、「日本ビルファンド投資法人」と「ジャパンリアルエステイト投資法人」が東京証券取引所に上場したのが始まりです。
※参考:三井住友トラスト・アセットマネジメント 世界のREIT市場
不動産の現物投資との違い
一般的に不動産投資という場合、不動産の現物を購入する取引を思い浮かべる方も多いでしょう。不動産投資は自ら物件を探し、多額の資金を出資して不動産を購入するもので、証券を売買するREITと異なります。
不動産の現物投資では投資家が不動産のオーナーになりますが、REITで購入するのは投資証券であり、不動産の運用や管理には一切関わりません。
不動産で相続税対策ができる理由とは?仕組みや節税の注意点を解説
不動産投資では家賃収入が得られるだけでなく、相続税対策も可能です。現金で相続するよりも相続税評価額が下がり、賃貸物件の場合はより節税効果が高まります。本記事では不動産で相続税対策ができる仕組みを説明し、評価方法や対策に適した不動産を紹介します。不動産投資では家賃収入というリターンを得られるほかに、相続税対策ができるという特徴があります。現金で相続するよりも、課税される相続税評価額が下がるためです。ここでは、不動産で相続税対策ができる理由とともに、その前提として相続税の概要や節税できる仕組みを解説します。相続税とは、相続権を持つ者がお金や土地などの財産を相続した場合に、受け取った財産に課せられる税金です。相続税は、相続した財産から以下の計算式で求めた基礎控除額を差し引いた金額に課税されます。例えば、1人で相続した場合の基礎控除額は以下のとおりです。2人が相続した場合は以下のとおりです。この基礎控除額を超える金額を相続した場合、その超えた部分に所定の税率をかけた金額が相続税です。相続税を算出するとき、現金は額面がそのまま計算の対象です。一方、不動産は「相続税評価額」が基準となります。不動産は路線価や固定資産税評価額によって評価するため、現金をそのまま相続するより評価額が下がります。その結果、相続税が下がるという仕組みです。不動産は以下を基準に評価され、およそ時価の7〜8割となります。現金を不動産に変えておくことで相続税評価額が下がるため、相続税対策として活用できます。なお、マンションの相続税評価額については時価との大きな乖離が生じているケースがあるとして、2023年(令和5年)度税制改正大綱で見直しが検討され、同年9月に「居住用の区分所有財産の評価について」という通達が国税庁より出されました。内容としては、2024年1月1日以降に相続等によって取得した居住用の分譲マンションの相続税評価については、従来の評価額に補正率を乗じることとなり、評価方法が見直されました。参考:国税庁「マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議について」参考:国税庁 居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)参考:国税庁「居住用の区分所有財産」の評価が変わりました相続税の不動産評価は、土地と建物に分けて行われます。不動産は現金よりも低く評価されますが、賃貸物件はさらに下がります。小規模宅地等の特例や、ローンの利用でも節税が可能です。相続税の計算で不動産がどのように評価されるか、仕組みを具体的にみていきましょう。不動産にはいくつもの価格が設定されており、売買する際の価格は実勢価格(市場価格)です。一方、相続するときの評価額は、土地と建物で異なります。土地の評価方法には路線価方式と倍率方式の2種類があります。(路線価方式)(倍率方式)土地は、毎年7月に国税庁から公表される1月1日時点での土地の価格(路線価)が評価額となり、路線価が定められていない地域は、地域ごとに定められた倍率表を用いて土地の評価を行います。金額は地域や条件により異なりますが、およそ実勢価格の8割程度です。ここで、5,000万円の現金を相続する場合と、5,000万円で購入した200平方メートルの土地を相続する場合で相続税評価額がどのくらい変わるのか計算してみます。まず、現金で5,000万円を相続した場合は、額面金額そのまま相続税評価額となります。次に、5,000万円で購入した200平方メートルの土地の路線価が20万円だったとします。この場合の計算式は以下のとおりです。(奥行価格の補正がなかったものとします。)5,000万円を現金で相続する場合と比較すると、相続税評価額には1,000万円もの差があります。建物は固定資産税評価額が評価基準となり、新築時の固定資産税評価額はおよそ実勢価格の7割程度です。新築時に一度評価され、その後は3年ごとに評価額が減少していきます。実際の購入価格よりも固定資産税評価額の方が低く算定されるため、節税効果があるといえるでしょう。居住している不動産ではなく、賃貸している不動産を相続した場合、さらに評価額が下がります。賃貸物件は、自身で自由に使用・処分がしにくいためです。活用が制限されることで資産価値が減っているとみなされ、賃貸部分の控除が認められています。その結果、相続税評価額が下がって節税効果が高まるのです。評価額の計算では、居住用の土地・建物の評価から以下の要素を減額します。賃貸割合は入居率に比例し、満室は100%になります。賃貸物件の計算式は、以下のとおりです。例えば、市場価格5,000万円の一棟アパートを賃貸物件として所有しており、そのアパートが満室の場合、次のように計算します。土地評価額:2,500万円 建物の固定資産税評価額:1,500万円(※借地権割合=70%と想定)の場合合計すると、3,025万円の相続税評価額となります。一般的に、自用地・居住用のアパートの場合、市場価格の8割程度の評価額となり、賃貸の場合は市場価格の6割程度の評価額となるケースが多いようです。つまり、5,000万円の現金を相続する場合と比較すると、賃貸用アパートの方が相続税評価額は下がるため、賃貸用アパートを購入することは節税に繋がるといえるでしょう。一定の要件を満たした土地は小規模宅地等の特例が適用され、さらに節税できます。特例の対象になる土地は、以下の3種類です。それぞれに要件があり、以下のように限度面積や減額される割合が異なります。例えば、賃貸事業を行っている土地は貸付事業用宅地になるため、相続時には200平方メートル(約60坪)までの面積を50%減額できます。要件を満たせば土地の評価額を最大80%減らせるため、節税効果の高い制度です。参考:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」不動産をローンで購入した場合、評価額を下げることができます。借入金がマイナス計上されるためです。例えば、相続時評価額が5,000万円の不動産を相続した場合、ローンの残債が800万円あれば評価額は以下の計算のとおりです。ただし、ローンの利用で節税できるのは、相続時にローンの残債がある場合です。また、ローンを組めば金利がかかるという点も把握しておきましょう。相続税対策で不動産を購入する際は、押さえるべきポイントがあります。まず、時価と評価額の差が小さければ、節税効果はあまり期待できません。また、不動産投資としての収益性も考える必要があるでしょう。ここでは、相続税対策に適した不動産について解説します。相続税対策に適しているのは、時価と相続税評価額の価格差が大きい不動産です。時価と相続税評価額の差は不動産のある場所によって異なり、都心部のように地価が高騰している場所は時価と相続税評価額のギャップが大きくなります。これに対し、都心から離れるほど時価と相続税評価額の価格差は小さくなり、場所によってはほとんどないケースもあります。また、立地条件も価格差に影響する部分です。以下のような条件があれば、価格差が大きくなるといえるでしょう。都心部や立地条件は、次に紹介する収益性にも影響してきます。不動産投資で相続税対策をする場合、利回りが高く収益性があることが大切です。利回りとは、物件の総額に対して年間で得られる賃料の割合を指します。相続はいつ発生するのかがわからないため、購入から相続発生までの期間も考慮し、物件の収益性を確保しなければなりません。例えば、1億円の賃貸住宅を購入して年間に得られる賃料が600万円の場合、利回りは6%です。これは表面利回りで、実際に不動産を維持・管理していくためにはさまざまな費用がかかります。固定資産税などの税金の支払いも必要です。それらを家賃収入から差し引いて計算するのが、実質利回りです。不動産投資をする場合、この実質利回りが重要になります。利回りの低い不動産は支出を家賃収入で賄えず、保有中に現金を持ち出すことになりかねません。資金不足から相続発生まで不動産を保有できない可能性もあります。そのような事態にならないよう、購入前に収支のシミュレーションを行うことが大切です。相続税対策の不動産は、流動性が高いことも重要な要素です。流動性の高い不動産は購入希望者が見つかりやすいため、相続税を支払ったあとの売却をスムーズにできます。流動性が高い不動産の条件は、時価と相続税評価額の価格差が大きい不動産の条件がほぼ該当します。さらに、購入しやすい価格であることも大切です。高額な物件は購入希望者が限定され、買い手が見つかるまでに時間がかかることもあるでしょう。相続税対策で不動産を購入する際は、いくつか注意点があります。まず、購入した不動産を賃貸する際、空室のリスクなどを考慮しなければなりません。また、不動産は遺産分割しにくいため、分割の割合を考える必要もあります。ここでは、不動産の相続税対策で注意したい点を3つ解説します。相続税対策で不動産を購入する場合、不動産投資で家賃収入を得ることを目的とするケースも多いかと思います。投資にはリスクがつきもので、不動産投資における賃貸経営も例外ではありません。不動産投資の場合、空室の発生や修繕費が高額になるなど、独自のリスクが存在します。賃貸物件が常に満室というわけにはいかず、人気のある物件でも退室から入居までは一定の期間が空くことも少なくありません。建物が古くなってくれば入居希望者が減る場合もあり、数ヶ月空室が続く可能性もあります。建物が老朽化してくれば、修繕費の支出も必要です。入居者を集めるには、リフォームなどが必要になることもあるでしょう。これらのリスクも考慮し、収支計画を立てて取り組む必要があります。不動産は現金と異なり遺産分割しにくいため、相続人が複数人いる場合は相続争いが起こる懸念があります。円満な相続にするためには、分割割合を考えておく必要があります。一定の期間経過後に売却して現金を分割する、あるいはそのまま不動産を共有するなど、相続人の要望なども考慮して分割方法を決めておくとよいでしょう。相続した不動産を3年以内に売却する場合、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。また、相続した不動産を一定期間内に譲渡した場合は、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。こういった控除措置を活用したい場合は、生前によく相続人と被相続人で話し合っておく必要があるでしょう。相続税には税務調査が入る場合があります。税務調査は所得税や贈与税などさまざまな税金の申告を対象に行われますが、その中でも特に相続税は高い割合で調査が入ります。相続税の税額は比較的高額で、申告漏れも大きくなりやすいためです。次のような事情がある場合、一連の行為が相続税対策とみなされるため注意しましょう。税務調査が心配な場合は、相続税申告の際に税理士などの専門家に相談するのもおすすめです。不動産の購入以外でも、相続税対策ができる方法があります。生前贈与では毎年控除額の範囲であれば非課税で贈与でき、相続財産を減らせます。生命保険は、基礎控除額のほかに非課税枠の利用が可能です。それぞれの特徴を確認し、ぜひ自分に合った方法を見つけてください。生前贈与により、相続財産を減らすことが可能です。生前贈与には「暦年贈与」と暦年贈与の特例としての「一括贈与」等があります。暦年贈与は年110万円の基礎控除があります。1年間の贈与額が110万円以内であれば、贈与税がかかりません。基礎控除額の範囲内で毎年贈与を続ければ、贈与税の負担なく相続財産を減らせます。ただし、毎年一定額の贈与を長く続けた場合は「定期金給付契約」とみなされて贈与税が課税される可能性もあるため、注意が必要です。「定期金給付契約」とみなされないためには、以下のような対策を行うとよいでしょう。また、被相続人の死亡日以前の7年間に贈与した財産は、相続が発生したときに相続財産へ持ち戻され、相続税の課税対象になります。一括贈与は、暦年贈与の特例です。両親や祖父母から以下の目的で一度にまとまった財産を贈与する際、一定の要件を満たすと一括贈与として非課税となります。一括贈与についても、暦年贈与と同じく税制改正で見直しが行われています。「教育資金」「結婚・子育て資金」は適用期限の延長が盛り込まれました。また、令和6年度税制改正により、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置については、適用期限が3年間(令和6年〜8年)延長されました。※非課税限度額が1000万円になる質の高い住宅の新築住宅の要件の一つが、従来の断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上から断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上に変更されました。尚、令和5年末までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅は、令和5年までの要件のままになっております。参考:財務省 「令和5年度税制改正の大綱」参考:国土交通省 住宅ローン減税の制度内容が変更されます! ~令和6年度税制改正における住宅関係税制のご案内~生命保険は、被保険者が死亡した際、遺族に死亡保険金が支払われる保険です。この死亡保険金には、基礎控除額とは別に500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。相続税の基礎控除額を超える分のお金を保険会社に支払い、死亡保険金として相続人が受け取れるようにしておくことで、非課税枠の適用により相続税の節税ができます。生命保険は、生前贈与の手段としても活用が可能です。生命保険の契約者と受取人を子どもにし、被保険者を親として、贈与する財産を全額保険料の支払いにあてます。贈与する金額を毎年110万円以下に抑えれば、贈与税の対象になりません。契約者である子どもが受け取る保険金は相続税の対象ではなく、一時所得もしくは雑所得として所得税・住民税の対象になります。生命保険は被保険者が亡くなったあと、スムーズに保険金を受け取れるのもメリットです。相続財産の多くが不動産の場合、葬儀関連の費用や相続税の納税額をすぐに用意できない場合があります。被保険者の預金口座も、遺産分割協議が終わるまでは引き出せません。生命保険であれば、申請してから比較的短期でまとまった保険金を受け取れるため、亡くなったあとに必要な資金を確保できます。現金を不動産に変えることで相続税評価額を下げ、節税できるケースもあります。不動産投資で賃貸経営をすればさらに相続税評価額が下がり、高い節税効果が得られる可能性があります。老後の資金形成などで不動産投資を検討している方は、相続税対策も合わせて考えてみるとよいでしょう。相続税対策を視野に入れる場合、不動産の選び方にも注意が必要です。相続後のことも考えた不動産選びがしたい方は、不動産なんでも相談室を利用してみてはいかがでしょうか。不動産の購入や売却、投資、相続などさまざまな不動産の悩みに対応しています。資産運用と不動産のノウハウを組み合わせ、専門家が一人ひとりに適した解決策を提案します。相談は何度でも無料で対応していますので、ぜひご活用ください。

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REITの種類
REITは投資する不動産の用途や対象となる地域により、いくつかの種類に分類されます。特定の用途を持つ不動産のみに投資する「単一用途特化型」、複数の用途に分散して投資する「複数用途型」があり、複数用途型の組み合わせはさまざまです。
ここでは、2つの種類について解説し、REITの指数に連動する上場投資信託(REIT型ETF)についても紹介します。
単一用途特化型
単一用途特化型は、特定の用途を持つ単一の不動産に投資する方法です。次のような不動産に特化して投資します。
- オフィスビル
- 商業施設
- オフィスビルと商業施設は景気の影響を受けやすく、景気が良ければ需要が高まり、家賃が値上がりして配当金も高くなる
- 住居
- 住居特化型はマンションが中心で、景気の影響をあまり受けず比較的リスクが少ない銘柄
- 価格の変動が少ないため大きなリターンは期待できず、長期保有に向いている
- ホテル
- ホテル特化型は観光客の動向に影響されやすく、観光客が増える時期は配当も高くなる傾向
- 2020年から始まったコロナ禍により打撃を受けており、分配金も少なくなっている
- 物流施設
- 物流施設に特化したREITは、倉庫などの物流設備が中心
- 物流施設はテナントの移動が少なく安定している傾向
- 退去した場合には次のテナントが決まるまでの時間が長くなりやすく、その間は収益が下がるリスクを抱えている
- ヘルスケア
- ヘルスケア特化型は新しいタイプとして注目されているREIT
- 老人ホームや病院などが投資対象
- 今後の高齢化社会の進行に伴い、これら物件の需要が高まることが予想されている
- 国土交通省もヘルスケアREITの組成に乗り出している
→国をあげての取り組みは、投資の可能性をさらに広げるものといえる
複数用途特化型
複数用途特化型は、用途を持つ不動産を複数組み合わせたREITです。2つの用途を組み合わせる「複合型」と、3つ以上の用途を組み合わせる「総合型」に分けられます。
複数用途特化型では特徴の異なる不動産をいくつか組み合わせることで、ひとつの不動産が持つリスクを分散することが可能です。
大きな売却益を狙うのであれば単一用途特化型にメリットがありますが、初めて投資する場合は手堅く複数用途特化型に投資することをおすすめします。
なお、不動産の種類のほか、不動産のエリアに特化したREITも少なくありません。
多くのREITは全国の都市圏にある不動産を対象としていますが、関西や九州方面などの都市部に特化しているREITもあります。エリア特化型REITは、地域を応援するという意味合いも含まれるでしょう。
REIT型ETF
不動産の種類や地域に特化したREITのほか、「REIT型ETF」という商品もあります。ETFとは「上場投資信託」のことで、東証株価指数(TOPIX)などの指数に連動する投資信託のことです。
REIT型ETFはREITに連動するETFであり、REIT型ETFを購入すると上場しているREITの全銘柄に投資することになり、分散投資できます。
比較的リスクが少なく、指数に連動しているため値動きも緩やかです。
REITの5つのメリットとは
REITはメリットの多い商品です。主に次のようなメリットがあります。
- 少ない資金で投資できる
- 利回りが高く、比較的安定して配当金を受け取れる
- 分散投資してリスクを回避できる
- 市場で売買しやすい
- 不動産を管理する必要がない
REITは少ない資金で出資でき、専門家に運用・管理を任せられるのが利点です。さらに、比較的高い配当金を受け取れるという特徴もあります。REITのメリットを5つ紹介しましょう。
メリット1:少額で投資できる
REITは不動産を証券化して多くの投資家から資金を集め、不動産に投資をする商品です。
そのため、10万円前後という比較的少額から投資できます。不動産を実際に購入する投資は少なくとも数百万単位の資金を必要とするのに対し、REITは手軽に不動産への投資ができるのが大きなメリットです。
また、REITの運用は投資のプロが行います。不動産の選定や購入、維持管理、賃貸募集などをすべて代行してくれるため、運用の手間がかからないのもREITの特徴です。
メリット2:利回りが比較的高く安定している
REITは利回りが比較的高く、安定しています。その理由は、配当金の主な原資が賃貸料だからです。賃貸している限り、賃貸料の収入がなくなることはありません。定期的な収入が得られるため、利回りも高くなります。
空室が出るリスクはありますが、複数の不動産に投資する分散投資により、リスクを回避することが可能です。
利回りが高いもうひとつの理由として、分配金が高いことがあげられます。
REITの窓口となる不動産投資法人は、一定の条件で法人税が免除される仕組みになっています。その条件とは、賃料収入から賃貸に関わる各種費用を引いた利益の90%超を投資家に分配することです。
投資家は不動産で得た収益の多くを分配金として得ることができるのです。
メリット3:分散投資ができる
REITは分散投資ができるのもメリットです。投資をひとつの商品だけに絞って資金の全額を投じた場合、値上がりしたときのリターンは大きくなるでしょう。しかし、損失を出したときは全額を失うことにもなりかねません。
複数の商品に分散して投資すれば、ひとつの商品が損失を出してもほかで補うことが可能です。
いくつもの不動産に投資するREITを購入することで、リスクを抑えた投資ができます。
現物投資で分散投資する場合は多額の資金が必要ですが、少額でも分散投資できるというのがREITの優れた点です。
メリット4:換金しやすい
REITは証券化されているため流動性が高く、売買しやすいのが特徴です。いつでも購入でき、換金も難しくありません。
一方、不動産の現物投資は取得も売却も大きな手間がかかります。取得に際しては登録免許税と不動産取得税がかかり、取得後は固定資産税を支払わなければなりません。取得時は登記手続きも必要です。
これに対し、REITの場合は不動産の売買自体は運用会社が行うため、投資家には一切負担がないのもメリットです。
メリット5:管理の負担が少ない
REITは管理の負担も少なくて済みます。不動産の維持管理や賃貸募集などは運用会社が行うため、投資家が行うのは商品を選んで購入することだけです。運用に関しては決算関連の書類が公表され、状況を確認できます。
不動産の現物投資では、賃貸契約や管理会社への委託、建物の修繕など、自ら運営に携わらなければなりません。
このほか、REITにはインフレに強いというメリットもあります。REITの主な原資となる賃貸料は物価に連動する傾向が強く、物価上昇に伴って賃貸料も上がりやすいからです。インフレで通貨価値が下がった場合でも、REITを保有することで資産減少のリスクを避けることが可能です。
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REITの3つのデメリットとは
REITにはメリットがある一方、デメリットもある商品です。基本的に資産運用はリターンもある代わりにリスクがつきものですが、REITも同じようにリスクを伴います。これらREITのデメリットについて、詳しく見ていきましょう。
デメリット1:投資法人の破綻や上場廃止のリスクがある
REITの分配金は高い利回りが魅力ですが、必ず支払われるという保証はありません。さまざまな要因の影響を受け、変動する可能性があります。要因として考えられるのは、次のとおりです。
- 投資法人の破綻
- REITの窓口となる不動産投資法人は、一般の法人と同じく倒産のリスクがある
- 上場廃止
- REITの銘柄が、証券取引所が定める上場廃止の基準に該当すれば、上場廃止になる可能性もある
- 上場廃止となった場合、取引をするのは困難
- 金利変動
- 金利変動の影響を受ける可能性もある
- 不動産の購入は投資家からの出資金だけでなく、金融機関からの借入金を利用している場合があるから
- 金利が上昇することで銀行に支払う利息が増えれば、収益が減少してしまう
- 分配金が減ることになり、REITの下落にもつながる
- 法制度の変更
- 不動産に関する建築規制や税制といった法制度が変わった場合も、REITに影響が出る可能性もある
災害時や価格変動などに影響されやすい
REITは、災害や価格変動の影響を受けやすいのが特徴です。まず、地震や火災などで投資対象の不動産が被災することが考えられます。REITでは耐震性の基準を満たした建物への投資でリスクを軽減していますが、不測の事態が起こらないとは限りません。
また、不動産の市場や経済情勢などの影響で、物件の賃料収入が減る、もしくは保有物件の価格が下がるといった事態も考えられます。その影響を受けて、分配金が下がる場合があるかもしれません。
近年では、コロナ禍によりREITは大きな影響を受けました。2020年にはホテルの利用客が激減し、テレワークの推進によりオフィスの解約も相次ぎました。市場ではホテルやオフィスの銘柄が大幅に下落しています。
2021年には回復の兆しが見えましたが、コロナ禍による状況は、REITが社会情勢に影響を受けやすいことを証明したといえるでしょう。
配当控除の適用がない
REITの分配金は不動産の賃貸料を原資とするものですが、実態は投資信託です。そのため、株式に投資する投資信託と同じく、分配金は配当所得になります。
また、分配金は課税され、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が差し引かれるのも株式や投資信託と同様です。
さらに、REITは売却時に損失が出たとき、ほかの売却益や配当金・分配金と損益通算することができます。損失の残額があるときは、確定申告して3年間の繰り越しができる点も、株式や投資信託と同じです。
しかし、株式や投資信託の配当には配当控除が適用されるのに対し、REITには適用されない点が異なります。
REITを購入する方法
REITの購入は株式と同じで、まず証券会社に口座を作ることから始めます。売買のルールも基本的には株式と変わりありません。
ただし、株式の売買単位が銘柄によって異なるのに対し、現在上場しているREITの売買単位はすべて1口です。投資する際に必要な最低金額は1口あたりの価格となります。
REITの分配金は、投資法人の決算期に支払われます。20.315%の税金が差し引かれますが、NISA口座を利用して非課税にすることも可能です。
REITは初心者でも始めやすい
REITは少額から始められる不動産投資信託で、比較的高利回りで安定した分配金を受け取れるのが特徴です。運用の専門家が不動産を購入・運用していくため、初心者でも始めやすいでしょう。
株式と同じく売買しやすく、不動産の現物投資とは異なり不動産を管理する手間もありません。ほかの資産運用と同様にリスクはありますが、分散投資でリスクを抑えることも可能です。REITに興味のある方は、試してみるのもよいでしょう。