資産運用にかかる税金とは?仕組みや節税する方法と確定申告のポイント

資産運用にかかる税金とは?仕組みや節税する方法と確定申告のポイント

保険・税

資産運用により利益が生じたときは、原則として税金が発生します。

税金がかかる仕組みや税金の種類、税率についてまとめました。また、資産運用の税金を節税する方法や確定申告の注意点も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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資産運用で利益が出ると税金がかかる?

資産運用で利益が出ると、基本的には20.315%の税金が課せられます。なお、税金の種類と内訳は以下をご覧ください。

  • 所得税:15%
  • 復興特別所得税:0.315%
  • 住民税:5%

株式や投資信託、公社債の運用によって発生した利益、また、預金利息、配当金、分配金などに対しても、すべて20.315%の税金が発生します。

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資産運用でかかる税金とその仕組み

資産運用でかかる税金について詳しく見ていきましょう。なお、税率は同じ20.315%でも、資産運用の種類が異なると課税対象が変わる可能性があるので、運用種類ごとに正しく税金と仕組みを理解しておくことが大切です。

預貯金などの利息

預貯金の利息は課税対象です。また、国債や社債の利子も課税対象となります。それぞれの税率や仕組みについて見ていきましょう。

■かかる税金

預貯金の利息や国債、社債の利子に対しては、20.315%の課税が行われます。これらの利息・利子は「利子所得」と呼ばれ、20.315%の税金が差し引かれた状態で受け取ることになるため、運用している方自身が申告や納税をする必要はありません。

例えば、預金の利息として10万円が発生した場合は、税金に相当する20,315円が源泉徴収され、79,685円のみ預金口座に入金されます。

株や投資信託などの配当金や分配金

株の銘柄によっては、年に何度か配当金を受け取れることがあります。また、投資信託の中にも、年に何度か分配金を受け取れるものがあります。

配当金・分配金も課税対象です。それぞれの税率や仕組みについて説明します。

■かかる税金

配当金・分配金についても、原則として20.315%の税金が課せられます。通常は利息と同じく源泉徴収された状態で株式や投資信託を運用している口座に入金されます。

■税金がかかる仕組み

配当金・分配金については通常は源泉徴収されるため、確定申告する必要はありません。しかし、次の状況では確定申告を行い、適用される課税制度を選択します。

  • 配当控除の適用を受けたいとき→総合課税制度を選択する
  • 運用している株式などの売却損と損益通算したいとき→分離課税制度を選択する

株式や投資信託などの売却益

株式や投資信託の価格は常に変動しています。そのため、株式や投資信託を購入したときよりも価格が上昇しているときに売却すると、売却益が生じる(※)可能性があります。

売却益も課税対象です。税金と課税の仕組みについて見ていきましょう。

※価格が上昇しているときに売却しても、購入・売却の際にかかった手数料によっては売却益が生じないこともあります。

■かかる税金

株式や投資信託を売却したときは、次の計算式により売却益を求めましょう。

売却益  = 売却価額  -(取得費 + 手数料など)

例えば、100万円で購入した株式を121万円で売却し、手数料が1万円かかった場合であれば、売却益は、

121万円  -(100万円 + 1万円)=20万円

となります。つまり、課税対象額は20万円です。

源泉徴収ありの特定口座で資産運用している場合は、確定申告する必要がなく、しかも税額は源泉徴収されます。20.315%の税金が源泉徴収されるため、口座に入金されるのは159,370円です。

■税金がかかる仕組み

源泉徴収ありの特定口座を利用している場合は、確定申告する必要はありません。しかし、源泉徴収なしの特定口座や普通口座で株式・投資信託を運用している場合は、課税対象額が20万円を超えているとき(※)は確定申告が必要になり、年間の売却益の20.315%を納税しましょう。

※株式・投資信託の売却益が20万円以下であっても、給与以外の他の所得と合算して20万円を超えているときは確定申告の対象です。

不動産売却時の譲渡所得

不動産売却によって譲渡所得が生じたときは、課税対象となります。譲渡所得は以下の計算式で求めましょう。

譲渡所得 = 土地や建物を売った金額 -(取得費 + 譲渡費用)

取得費がわからないときは、譲渡価額の5%で計算することができます。また、譲渡費用とは売却にかかった費用のことです。不動産会社に支払う仲介手数料や測量費、契約書の印紙代などを含めることができます。

■かかる税金

不動産を所有していた期間によって、譲渡所得に対する税率が異なります。

不動産にかかる税金の表

■税金がかかる仕組み

譲渡所得が20万円を超えているときや、他の給与以外の所得との合計額が20万円を超えているときは、確定申告の対象です。正しく申告し、短期譲渡所得に該当するときは39.63%、長期譲渡所得に該当するときは20.315%の税率で納税しましょう。

不動産投資の家賃収入

資産運用として賃貸不動産を経営している場合は、家賃収入が発生します。以下の計算式で不動産所得を計算しておきましょう。

不動産所得 = 不動産による総収入 - 必要経費

不動産による総収入には、家賃収入だけでなく敷金・保証金のうち変換しないものや、共益費の名目で受け取る電気代や水道代などが含まれます。また、必要経費には固定資産税や損害保険料、減価償却費、修繕費などが含まれます。

■かかる税金

不動産所得に対しても、所得税と復興特別所得税、住民税が課税されます。ただし、税率が決まっている他の所得とは異なり、不動産所得の税率は給与所得などの他の所得との合計額で決まる点に注意が必要です。

■税金がかかる仕組み

不動産所得は給与所得や一時所得と合算して「課税される所得金額」を求め、その金額に応じた税率で所得税を計算します。この場合の所得税率は「課税される所得金額」が多いほど高率になり、例えば所得金額が4,000万円以上の方は最大税率である45%が適用されます。

また、計算した所得税額に0.21%をかけた金額が復興特別所得税額です。他にも「課税される所得金額」の約10%に相当する住民税もかかります。

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資産運用にかかる税金を抑える方法

資産運用は、資産を活用して増やすために行います。少しでも資産を増やすためにも、利益にかかる税金を抑えることが不可欠です。資産運用に活用できる節税制度としては、次のものが挙げられます。

  • NISA・iDeCo
  • 損益通算・損失繰越
  • ふるさと納税

それぞれの制度の活用方法について見ていきましょう。

NISA・iDeCo

NISAとは、非課税で株式や投資信託などを運用できる制度です。決まった投資枠内で運用する場合は、売却益や配当金、分配金のすべてが非課税となり、受け取れる金額が増えます。

なお、NISA口座は1人1口座のみ運用できます。自分に合う種類を選んで運用しましょう。

NISAのポイント

非課税保有期間無期限
年間投資枠(併用可)つみたて投資枠:120万円
成長投資枠:240万円
非課税保有限度額(総枠)1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)
投資対象商品つみたて投資枠:長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託(金融庁の基準を満たした投資信託に限定)
成長投資枠:上場株式・投資信託等(※)
対象年齢18歳以上

※①整理・監理銘柄②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託を除外
(注)2023年末までにつみたてNISAおよび一般NISAの口座において投資した商品は、2024年1月以降はNISAの外枠で管理され、2023年までのNISA制度にかかる非課税措置が適用されます。

出典:NISAを知る NISA特設ウェブサイト‐金融庁

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NISA制度とは?メリット・デメリットや旧NISAとの変更点を解説

「令和5年度税制改正大綱」にNISAの大幅な拡充が盛り込まれ、2024年1月よりNISA制度は生まれ変わりました。金融庁から発表されている内容を見る限り、様々な運用ニーズに応じることができるよう、大幅に改良されているといっていいでしょう。効率的に資産を増やすために、このパワーアップしたNISAの有効活用は欠かせなくなりそうです。本記事ではNISA制度の変更点やメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。NISAの上手な活用は、資産形成の大きな後押しになるでしょう。本記事でNISAの概要を把握したうえで、正しく理解できているか不安であれば、無料セミナーや無料相談等も利用しながら、どのように投資をするか考えてみるのもいいかもしれません。出典:財務省 令和5年度税制改正の大綱※本記事に書かれているNISAの内容については今後も変更される可能性もあります。そのため、最新の情報は金融庁のサイトから確認しましょう。旧NISA制度は、一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAの3種類で、それぞれ、非課税期間や金額など、条件や特徴が異なっていました。この3種類のNISAは2023年末をもって、口座開設及び買付ができなくなりました。そして、2024年1月からは投資可能期間の恒久化、年間投資可能枠の拡大など、拡充された新制度にて、非課税投資ができるようになりました。2024年1月から始まったNISAはつみたて投資枠・成長投資枠の利用枠から成り立っていて、併用が可能です。前者がつみたてNISA、後者が一般NISAを継承した制度となっていて、それぞれパワーアップさせ、かつ併用できるようになったとイメージすると、理解しやすいかもしれません。下記のNISA制度の特徴をまとめた表をもとに、主な変更点を説明していきます。出典:金融庁「新しいNISA」をもとに株式会社Fanが作成旧NISAの年間投資枠は、一般NISAが最大120万円/年、つみたてNISAが最大40万円/年となっていて、併用ができませんでした。2024年1月からのNISAでは、つみたてNISAと同様の制度である「つみたて投資枠」で最大120万円/年、一般NISAと同様の「成長投資枠」で最大240万円/年となっており、2つの利用枠を併用できるため、最大360万円まで投資可能となります。非課税保有期間は旧制度の一般NISAで5年、つみたてNISAで20年でしたが、非課税で保有できる期限がなくなったため、何年経っても運用益に税金がかかりません。運用益が大きくなるほど、この約20%の税金が掛からないインパクトは大きくなります。非課税で保有できる金額も増えました。旧制度の一般NISAでは同時に非課税で運用できる金額は最大600万円(120万円×5年)、つみたてNISAでは最大800万円(40万円×20年)でした。一方で、2024年1月からのNISAでは最大1800万円(うち1200万円は成長投資枠)が非課税保有限度額です。年間投資枠限度の360万円を5年間投資すれば、非課税保有限度額の上限に達します。口座開設期間が恒久化となり、2024年以降、いつでも口座開設が可能です。成長投資枠では「上場株式・投資信託等」が対象商品となっています。ただ、①整理・管理銘柄、②信託期間20年未満、高レバレッジ型及び毎月分配型の投資信託等が除外となっています。②は旧制度の一般NISAでは投資可能でしたが、2024年1月からのNISAでは長期運用には不向きと判断され、除外されています。つみたて投資枠では、「積立・分散投資に適した一定の投資信託」が投資対象商品となっています。旧つみたてNISA対象商品と同様のラインナップになっています。参考:金融庁 「NISAとは?」NISAのデメリットとして挙げられるのは次の3つです。デメリットについては、旧NISAと大差がないですが、懸念事項も増えています。損益通算とは一年分の利益と損失を相殺し、税金を減らすことです。通常、上場株式の投資では配当や値上がり益などで得た利益に対して約20%の税金がかかりますが、他の取引で損失が出た場合は相殺されます。一般口座や特定口座で使えるこの損益通算の仕組みが使えないことがデメリットです。NISAでは、利益確定時に通常かかる約20%の税金を支払っていないので、相殺しようがありません。これは旧NISAでも同様のデメリットがありました。NISA口座内だけでなく、一般口座や特定口座で利益が出ていても、NISA口座で出した損失と相殺できない点も併せて注意しましょう。2024年1月からのNISAでは投資期間や非課税保有期間の縛りが無くなったために、投資対象の選定が甘くなることが懸念されます。旧NISAでは投資可能な期間や非課税保有の期間が定められていたために、その範囲内で利益が出る商品を選ぶ必要がありました。旧制度の一般NISAでは年間投資枠が120万円まで、つみたてNISAでは年間投資枠が40万円までという制限に加えて、売却したら非課税で投資できる枠は戻りません。旧制度の場合、NISAの効果を最大化したいならば、投資商品を安易に選んだり、すぐ売却したりすることが選択しづらい環境であったともいえるでしょう。年間投資額が360万円、非課税保有限度額が1800万円と大きくなり、売却すると、年間投資枠が復活するために、商品を吟味せず気軽に投資商品を選ぶ人が増えそうです。銘柄選定が甘くなれば損失が出る可能性は高くなるといえます。また、本来であれば損切りすべき銘柄も、非課税保有期間の制限もないため、そのまま塩漬けにしてしまう懸念もあります。年間投資枠や非課税保有限度額が大きく増えたことはメリットですが、短期間で利益を得ようとして、回転売買が行われる可能性がデメリットとしてあげられます。回転売買とは、金融商品を短い期間で売買する行為を指します。旧NISAは投資している商品を売却しても非課税投資枠は戻らないため、売却の判断は慎重にならざるを得ませんでした。しかし、非課税枠の再利用が認められ、年間投資枠に余力があるなら、あまり気にせずに売買を繰り返すことも考えられるでしょう。株価が下がったら買って、上がったら売るといった短期間での回転売買を非課税で行えるのが実態です。そもそもNISAは家計の安定的な資産形成の支援を目的に導入されたという経緯もあり、回転売買は本旨から外れているといえます。また、売買の数に応じて手数料が入るという構造上、証券会社が積極的な売買を推奨する可能性もあります。非課税枠を気にせずに売買できるのはメリットですが、不必要な売買をしないよう注意しましょう。投資信託相談プラザ -近鉄あべのハルカス店2024年1月からのNISAは年間投資枠や非課税保有額など様々な面で大きく拡充されています。では、NISAを利用するうえで、特に大きいメリットを以下の3点に絞って解説していきます。それぞれ、内容を確認していきましょう。大きなメリットとして、旧NISAと比べて年間投資枠・非課税保有限度額の増額によって資産形成がより効率的になったことが挙げられます。投資額の大きさは資産形成のスピードに直結するため、まとまった金額を準備できる人は、魅力的に感じるでしょう。旧NISA制度では、限度額が小さいため、超過した金額は、特定口座(課税される口座)で運用しなければなりませんでした。長期で投資をする場合、資産額も雪だるま式に大きくなるために約20%の税金も軽視できない金額になるでしょう。例えば、10万円/月を15年間積み立てた場合にどの程度差が出るのかを以下の2パターンで比較してみましょう。年利5%で運用したと仮定すると15年後の金額はどちらも約2673万円(元本1800万円)になります。①のパターンでは特定口座で運用した部分に約20%の税金がかかります。税金を20%として計算すると、約116万円になるので実際手元に入る金額は、約2557万円となります。一方、②のパターンでは年間投資枠・非課税保有限度額の範囲内であるため、課税されずに約2673万円がそのまま手元に入ります。運用元本、投資する商品が同じでもNISA制度を活用すると、たった15年間の運用でも手元に残る金額が100万円以上変わることがこのシミュレーションから読み取れます。運用期間を20年、30年と長くすると更に大きな差になっていくでしょう。売却して空いた非課税保有限度額を翌年以降再利用できる点は、幅広い年代にとって大きなメリットになるでしょう。旧NISAも好きなタイミングで売却し、現金化できましたが、使用した投資枠の再利用はできませんでした。そのため、非課税枠の消滅をもったいなく思い、売却に躊躇した人も少なくないと想像できます。しかし2024年1月からのNISAでは非課税保有限度額の1800万円の範囲内で取り崩した投資枠が再利用できます。ただし、年間投資枠の360万円は超過できない点には注意してください。20~30代の子どもがいる世帯などにとっては、マイホーム、マイカーなど、まとまったお金が必要になるシーンも多いのでありがたく感じる人も多いのではないでしょうか。現金化しても、その分の非課税投資枠が復活するNISAは使い勝手がいいと感じるでしょう。例えば、NISAで200万円を投資して、150万円を取り崩すと、残りの投資枠はとなります。※説明を簡単にするため、この事例では値上がりや値下がりを考慮していません。旧NISAで制限のあった非課税保有期間が無期限になりました。これは長期的な投資において、資産額が拡大するほど節税インパクトは大きくなり、計り知れないほど大きなメリットになります。簡易的なシミュレーションでNISAの効果がどのようなものなのか確認してみましょう。仮にNISAで5万円/月を30年間積み立て(総額1800万円)で運用した場合をみてみましょう。以下の条件にて特定口座で運用した場合と比べてみましょう。【条件】 この条件で試算すると、積立を始めてから30年後に41,612,932円です。NISAでは年間投資枠(360万円/年)、非課税保有限度額(1800万円)の範囲内であるため、運用益は非課税となります。しかし、特定口座で運用した場合は4,722,586円の税金がかかってしまうのです。【内訳】長期間の運用では、資産が雪だるま式に増えるのと同様に、税金も膨らんでいきます。このシミュレーションからNISAの非課税効果が絶大だと理解できるでしょう。※正確な税率は20.315%ですが、計算をしやすいように20%としています。2024年1月からのNISAは投資期間の恒久化や投資可能金額の増額など、抜本的な拡充がされ、旧NISA制度と比べても大きく改良されました。メリットが大きくなったNISAを上手に活用できるかが、今後の資産形成においては鍵になるでしょう。NISAの制度変更によって、最もメリットを受けられるのは「投資を長く続ける人」です。できるだけ早く投資を始めて、長く継続する人がNISAの恩恵を享受できるでしょう。もちろん投資である以上、必ず利益を上げられるとは限りません。ただし、間違った投資手法をせずに、長期的な目線でNISAを活用できれば、資産形成の成功確率を高められるでしょう。家族形態や今後の描いているライフプランなど、その方が置かれている状況によっても、投資のスタンスは変わります。NISAの概要については把握でき、活用すべきだということが分かっても、実際にどのような投資戦略をとるべきか迷う人も多いかもしれません。そのような悩みを抱えている人におすすめなのは、セミナーや無料相談に参加して、生の声を聞いてみることです。投資信託相談プラザでは、東京・大阪をはじめ、全国で資産運用・投資信託セミナーを開催しています。オンラインでの参加も可能です。スマホやPCがあれば、自宅等から視聴できます。また、自分の状況に合わせて話を聞きたいなら、無料個別相談がいいでしょう。NISAの賢い利用法だけではなく、個別の家計状況に合わせた資産運用に加えて保険や家計の相談できるので、長期的な資産形成の心強い味方になります。投資は早く始めた方が複利の力が働くために将来的なリターンは大きくなる傾向にあります。NISAについては報道が増え、注目も高まっているため、多くのお問い合わせが弊社にも寄せられています。ぜひ、この機会に「投資の第一歩」を踏み出すお手伝いをさせて頂ければと思います。お気軽にご相談ください。※NISAのご注意事項・配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。NISA口座で国内上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。・同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません。・NISAで購入できる商品は金融商品取引業者が指定する商品に限られます。・年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます。・損失は税務上ないものとされます。・出国により非居住者に該当する場合、NISA口座で上場株式等の管理を行うことはできません。・つみたて投資枠では積立による定期・継続的な買付しかできません。・その他、NISAに関するご注意事項、並びに2023年までの一般NISA ・つみたてNISA等に関するご注意事項の詳細は金融商品取引業者のWEBサイトにてご確認ください。※iDeCoのご注意事項・投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。・投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。・ご投資にあたっては、商品概要や目論見書(目論見書補完書面)をよくお読みください。・金融商品仲介業者である当社は、お客さま(加入者等)に対して特定の商品への投資について指図を行うこと、または指図を行わないことを勧めるものではありません。・掲載されている各コンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で作成したものではありません。・投資対象、投資機会の選択などの投資に係る最終決定は、お客さまご自身の判断でなさるようにお願いいたします。

NISA制度とは?メリット・デメリットや旧NISAとの変更点を解説

iDeCoも非課税で運用できる制度です。掛金(運用資金)全額が所得控除となるだけでなく、年金として受け取るときは公的年金等控除、一時金として受け取るときは退職所得控除の対象となるので、節税効果が高い制度です。

なお、受け取りは原則として60歳以降となるため、老後資金として資産運用をしたい方に適しています。

損益通算・損失繰越

損益通算とは、利益と損失を通算する仕組みのことです。例えば、株式の売却により損失が生じたときは、別の株式の売却益と通算して、課税対象となる金額を減らすことができます。

また、損失繰越(損失の繰越控除)とは、損益通算をして年間トータルで損失が生じたときに、損失を出した年の翌年から最長3年間損失を繰り越すことが可能です。繰り越した損失は利益と通算できるので、課税対象額を減らす効果があります。

※特定口座内で損益通算は可能(他社での取引も含めて)
※特定口座とNISA口座の間では、損益通算が出来ません

ふるさと納税

ふるさと納税とは、都道府県や市区町村に寄附を行うことで節税する仕組みです。原則として寄附額から2,000円を除いた全額が所得税・住民税から控除されるため、節税効果の高い仕組みといえます。

なお、ふるさと納税で控除される金額の上限額は、給与収入や家族構成によって異なるので確認しておきましょう。例えば、年収が600万円で夫婦共働き・高校生の子ども1人の場合は、上限額が約69,000円となります。上限額を超えて寄附をすると、2,000円の自己負担額を除いた全額控除とはならないことがあるので注意が必要です。

資産運用をする際の確定申告のポイント

資産運用の方法として預貯金のみを利用している場合は、利息に対して源泉徴収されるため、利益を確定申告する必要はありません。しかし、資産運用の方法や利益の金額によっては、確定申告の必要が生じることがあります。正しく確定申告をするためにも、次のポイントを押さえておきましょう。

  • 資産運用で利益が出た場合は確定申告が必要な可能性がある
  • 資産運用で損失が出たときも申告を行う

それぞれのポイントについて説明します。

資産運用で利益が出た場合は確定申告が必要な可能性がある

資産運用をして利益が出た場合、その利益が少額でも、給与以外の所得と合算して20万円を超える場合は確定申告が必要になります。

ただし、源泉徴収ありの特定口座の場合は特別な理由がない場合、確定申告は不要です。また、iDeCoや非課税期間中に得られたNISA口座での利益は非課税ですので、確定申告は不要です。必ず確定申告が必要かを確認し、正しく納税しましょう。

資産運用で損失が出た場合も申告を行う

資産運用をして損失が出た場合は、他での利益を確定申告して資産運用での損失を相殺することができます。また、損益通算して年間トータルでマイナスだったときも、確定申告で損失を申告している場合のみ、翌年以降に損失を繰り越すことができます。

損失額が大きい場合、他の利益と通算することで大幅な節税を実現することが可能です。例えば、賃貸不動産を運営している場合、減価償却額が大きく年間赤字が多くなることが想定されます。不動産所得は給与所得と通算できるため、課税所得額が大きく下がり、節税を実現できます。

また、給与所得や不動産所得に適用される所得税率は、課税所得額が増えると高率になるため、不動産所得の赤字により課税所得額が減り、適用される所得税率も下がることがあります。損失が生じたときこそ、忘れずに確定申告するようにしましょう。

資産運用でかかる税金は非課税制度をうまく利用しよう!

資産運用を行うことで、人生の選択肢が広がるだけでなく、将来に対する不安を軽減できることがあります。資産運用から得る利益を増やすためにも、税金の仕組みを知り、節税することが大切です。

特に資産運用で損失が生じたときは、損失を節税に活かす方法を検討することが必要です。例えば、不動産投資によって損失が生じたときは、給与所得と合算して所得税・住民税などの節税につなげることができます。また、株式や投資信託の運用で損失が生じたときも、損益通算をして課税対象額を減らしたり、確定申告で翌年以降の節税に活かしたりできるでしょう。

また、NISAやiDeCoなどの非課税制度を利用すると、税金なしに利益を得ることもできます。NISAもiDeCoも運用額や運用期間などが決まっているので、ルールを正確に把握してから取り組むようにしましょう。

※税務上のご相談・助言や見解等は、税理士等の専門家や所轄の税務署にご確認ください。

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※NISAのご注意事項
・配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。NISA口座で国内上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
・同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません。
・NISAで購入できる商品は金融商品取引業者が指定する商品に限られます。
・年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます。
・損失は税務上ないものとされます。
・出国により非居住者に該当する場合、NISA口座で上場株式等の管理を行うことはできません。
・つみたて投資枠では積立による定期・継続的な買付しかできません。
・その他、NISAに関するご注意事項、並びに2023年までの一般NISA ・つみたてNISA等に関するご注意事項の詳細は金融商品取引業者のWEBサイトにてご確認ください。

このコラムの執筆者

マネハブ編集部

株式会社Fan

未来につながる投資情報メディア「Money Hub Plus(マネハブ)」の編集部です。
みなさまの資産形成に役立つ情報を日々発信しております。

本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等にはお答えいたしかねますので予めご了承お願いいたします。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

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