株式投資における税金は利益発生時にかかる!対策と確定申告の方法も解説

株式投資における税金は利益発生時にかかる!対策と確定申告の方法も解説

株式投資

さまざまな知識が必要になる株式投資では、税金に関する知識も押さえておくべき知識のひとつです。

利益が出ると確定申告の義務が生じる場合があり、決められた期日までに手続きをしなければいけません。

こちらの記事では、株式投資をして税金がかかる場合や節税対策、確定申告の方法を解説します。

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株式投資で税金が発生するのは利益があったとき

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株を売って利益を得たときや配当金を受け取ったときには税金がかかります。納税の義務が生じて確定申告が必要になる場合、自分で税金の計算をしなければいけません。

売却益や配当金収入を得ると一体どれくらいの税金がかかるのか、株式投資をする際には税金の計算方法について理解しておくことが大切です。

ここでは、株式投資で得た利益にかかる税金の税率や計算式を紹介します。

株を売って利益を得たとき

株を売って利益(売却益)を得ると20.315%の税率で税金がかかります。内訳は所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%です。

所得税や住民税の計算では所得を10種類の所得区分に分類してから税額を計算し、株を売って得た利益(売却益)は譲渡所得に分類されます。

株を売って得た利益にかかる税金 = 売却益 × 税率20.315%

たとえば利益(売却益)が20万円であれば税額は40,630円と計算できます。

配当金を受け取ったとき

配当金を受け取ると20.315%の税率で税金がかかります。内訳は株を売って利益を得た場合と同じで、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%です。

10種類の所得区分のうち、配当金による所得は配当所得に分類されます。

配当金にかかる税金 = (配当金額 – 株式等を取得するための借入金の利子)× 税率20.315%

たとえば配当金として4万円を受け取った場合、税率20.315%を掛けて税額は8,126円と計算できます。

口座の種類によって確定申告の必要性が変わる

口座の種類によって確定申告の必要性が変わる

株取引をするために証券会社に開設する口座には3種類があり、口座の種類によって税金との関係が変わります。

確定申告が必要になる場合と、税金が源泉徴収されて確定申告が不要な場合があるため、申告漏れを起こさないためにも、口座の種類による違いを正しく理解するようにしましょう。

口座の種類による違い

1.一般口座

一般口座とは投資家自身が株の損益や税金を計算する口座のことです。

特定口座のように証券会社が税金の計算を行うわけではなく、税金がいくらかかるのか自分で計算し、必要な場合には確定申告をしなければいけません。

確定申告が必要になる条件は所得の種類などによって異なり、たとえば会社員や公務員の場合は、給与所得・退職所得以外の所得額が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。

そのため、株などの投資で20万円を超える利益を出すと、翌年に確定申告が必要です。

なお確定申告が必要になる詳しい条件は次の国税庁HPに掲載されています。申告の義務があるにもかかわらず期限までに手続きをしないと、延滞税や加算税などの罰金を科されてしまうため、どのような場合に確定申告をしなければいけないのか、しっかりと理解しておくようにしましょう。

国税庁HP|確定申告が必要な方

2.特定口座(源泉徴収なし)

特定口座(源泉徴収なし)では売却損益の計算は証券会社が行いますが、利益を出したときに税金が天引きされる源泉徴収は行われません。

源泉徴収とは、金銭を支払う際に支払者が税金を差し引いて本人の代わりに国に納税する制度で、法律で定められた一定の場合に源泉徴収が行われます。たとえば給与を支払う際に会社が税金を源泉徴収する場合が、源泉徴収が行われるケースの一例です。

特定口座(源泉徴収なし)では、税金を源泉徴収して証券会社が代わりに納税してくれるわけではないため、確定申告が必要な場合には自分で申告や納税の手続きを行います。

3.特定口座(源泉徴収あり)

特定口座(源泉徴収あり)とは、売却損益やかかる税金の計算を証券会社が行い、税金の納税についても投資家に代わって証券会社が行うタイプの口座のことです。

特定口座(源泉徴収あり)では、譲渡益や配当金が証券口座に振り込まれる際、税金が源泉徴収されて証券会社が代わりに納税を行うため、投資家本人が申告や納税の手続きをする必要はありません。

株取引で利益を得て税金がかかる場合でも、申告や納税をすべて証券会社に任せることができ、自分で確定申告をする手間がかからない点が特定口座(源泉徴収あり)の特徴です。

投資家が押さえておきたい2つの税金対策

投資家が押さえておきたい2つの税金対策

株式投資をする上で重要になるのが税金対策です。損失が出た年に行う損益通算及び損失繰越と、配当金の課税方式の変更、この2つの税金対策が株式投資ではポイントになります。

うまく税金対策を行えば税負担を軽減でき、納税後に手元に残る額が増えて再投資に回せる資金を増やせるため、2つの税金対策について仕組みを理解しておくようにしましょう。

1.損失が出た年に損益通算や損失繰越を行う

損失が出た年の翌年に確定申告をして損益通算や損失繰越を行えば、税負担を軽減できて節税になる場合があります。

確定申告をして損失と利益を相殺するのが損益通算、ある年に生じた損失を翌年以降に繰り越すのが損失繰越です。

損益通算をすると、利益額から損失額を引いた額に税率を掛けて税金を計算できます。損益通算をせずに利益額そのものに税率を掛けて税額を求める場合よりも、税金が安くなり節税になる点がポイントです。

特定口座(源泉徴収あり)で取引をしている場合、確定申告をする義務はありませんが、異なる証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で生じた損失と利益を通算するには、確定申告をしなければいけません。異なる証券会社の間で顧客の損益に関する情報をやり取りして、損益通算を自動的に行ってくれるわけではないからです。

また損益通算をしても損失が残る場合、確定申告で損失繰越をしておけば、翌年以降に利益が出たときに繰越済みの過去の損失とその年の利益を通算してから税金を計算できます。

利益額に税率を掛けるのではなく、利益額から過去の損失額を引いてから税率を掛けられるため、税負担を軽減できる点がメリットです。損失が出た年の翌年に確定申告を行い、その後も継続して確定申告をすれば、翌年以降最長3年間繰り越せます。

損失が出た年に損益通算や損失繰越を行う

2.配当金は総合課税の対象に変更できる

所得税や住民税を計算する際、配当金は原則として分離課税の対象ですが、確定申告をすれば総合課税の対象に変更でき、総合課税を選択したほうが節税になる場合があります。

まず分離課税と総合課税の違いですが、他の所得区分の所得と合算せず分離して課税するのが分離課税、他の所得区分の所得と合算して税金を計算するのが総合課税です。

分離課税では所得額に関係なく税率が一定で、総合課税では所得額が大きいほど税率が高くなります。

株式投資で配当金を得た場合は、分離課税であれば税率は20.315%です。しかし確定申告をして総合課税に変更すると、会社から受け取る給料など他の所得と合算して税金が計算され、所得額の大きさに応じて税率が決まります。

総合課税を適用したほうが税率が低い場合、分離課税から総合課税に変えたほうが税負担が軽減されることが多く、その場合には総合課税を選択したほうが節税になるため税金の計算上有利です。

ただし総合課税の税率のほうが低い場合でも、総合課税に変更せず分離課税のまま税金を計算するほうが税負担が軽く済む場合もあります。たとえば配当金と株の売却損を損益通算するケースです。

ある株取引で生じた売却益と別の株取引で生じた売却損を損益通算できるのと同様に、配当金と株の売却損でも損益通算ができます。

しかし、配当金に損益通算の規定を適用するには分離課税でなければならず、配当金を総合課税の対象に変更すると損益通算ができません。

つまり、確定申告をして配当金の課税方式を分離課税から総合課税に変更すると、株の譲渡損と損益通算ができなくなり、むしろ税負担が増えるケースがあるということです。

確定申告のやり方は3種類!窓口・郵送・e-Tax

確定申告のやり方は3種類!窓口・郵送・e-Tax

確定申告の手続き方法は窓口申請・郵送申請・e-Taxによる申請の3つです。株で利益が出て確定申告が必要な場合や、損失が出て損益通算や損失繰越をするために確定申告をする場合には、3つのいずれかの方法で手続きを行います。

初めて確定申告をするときには戸惑う人も少なくありませんが、正しいやり方を確認してスムーズな手続きができるようにしましょう。

税務署の窓口または郵送で手続きする場合

税務署に直接行って窓口で手続きする場合や書類を郵送して手続きする場合は、確定申告書を作成して必要書類とともに提出します。

手続きをする税務署は納税地の税務署で、一般的に住所地のエリアを管轄する税務署です。

確定申告書にはAとBの2種類の用紙があります。

  • 確定申告書A:申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで予定納税額のない人が使用できる申告書
  • 確定申告書B:所得の種類にかかわらず使用できる申告書

申告書の用紙は税務署の窓口でもらえますが、国税庁HPからでもダウンロードできます。確定申告書に金額を記入する必要があるため、特定口座年間取引報告書など株取引の損益額がわかる書類や勤務先から渡される源泉徴収票を手元に用意しましょう。

確定申告書に添付する書類の種類はケースによって異なり、たとえば医療費控除や生命保険料控除などの所得控除の適用を受ける場合は、一般的に控除関係の書類の添付が必要です。

また申告書を提出する際には、マイナンバーが確認できる本人確認書類を提示するかその写しを申告書に添付して提出します。

国税庁が提供している確定申告書等作成コーナーを使えば、パソコンで必要な情報を入力すると確定申告書を作成できるため、わざわざ手書きする手間はかかりません。

確定申告書等作成コーナーで作成した確定申告書を印刷して提出すれば、手書きする場合に比べて手間をかけずに申告手続きを終えられます。

e-Tax(電子申告)で手続きする場合

確定申告書等作成コーナーを使って作成した確定申告書は、電子申告システム「e-Tax」を使えばネット上で提出できます。申告書の作成から提出まですべてパソコン画面上で終えられるため、申告書類を税務署に持参したり郵送したりする手間はかかりません。

e-Taxの利用方法には、マイナンバーカード方式とID・パスワード方式の2種類あり、いずれの方式でも事前に利用申請手続きが必要です。申請手続きに時間がかかる場合があるため、実際に利用する場合は申告期限に間に合うように、早めに利用申請の手続きを行いましょう。

株式投資において税金は欠かせない知識のひとつ

株式投資において税金は欠かせない知識のひとつ

株式投資では、株価チャートの分析手法など利益を出すための知識に意識がいきがちですが、利益を出したあとに必要になる確定申告などの税金に関する知識も、欠かせない知識のひとつです。

確定申告をして損益通算や損失繰越を行えば税金を安く抑えられる場合があるため、利益を出した年だけでなく、損失を出した年についても翌年に忘れずに確定申告を行いましょう。

株式投資と税金の関係を正しく理解することが、申告漏れなどを起こさない適切な納税義務の履行と、節税対策の活用による税負担の軽減につながります。

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このコラムの執筆者

MONEY HUB PLUS 編集部

株式会社Fan

未来につながる投資情報メディア「Money Hub Plus(マネハブ)」の編集部です。
みなさまの資産形成に役立つ情報を日々発信しております。

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