株で損失が出たら確定申告をすべき?損益通算・損失繰越について解説

株で損失が出たら確定申告をすべき?損益通算・損失繰越について解説

株式投資

株で損失が出た場合、確定申告で損益通算や損失繰越をすることで、税額を低く抑えられます。

しかし、人によっては税控除の適用から外れたり、保険料が増えたりして家計負担が増す可能性もあるため注意が必要です。

この記事では株で損失が出た年に確定申告をすべき理由や注意点を解説します。

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株取引で損失を出したら確定申告をしよう

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株で損失が出た場合、確定申告をすると節税になることがあるため、確定申告をしたほうが良いでしょう。

そもそも、株取引をして利益を得ると、口座の種類や利益額などによっては確定申告が必要ですが、逆に損失が出た場合は確定申告の義務は生じません。

しかし、法律上の義務の有無にかかわらず、損失が出た場合でも確定申告をしたほうが得になるケースがあります。株取引で生じた損失を他の口座で出た利益と相殺する損益通算を行う場合や、翌年以降3年以内に利益が出たときに相殺できるように損失繰越の規定を適用する場合です。

確定申告をして利益と損失を相殺できれば、利益額から損失額を引いた後の金額を基準に所得税を計算できます。所得税率を掛ける金額が損失額の分だけ減り、節税になる点がメリットです。

逆に確定申告をせず損益通算や損失繰越の規定を適用しないと、税額を計算する際、他の口座で生じた損失や前年以前に生じた損失が考慮されません。利益額から損失額を引いた額ではなく、利益額に税率を掛けて税額を計算することになり、税負担が増えてしまいます。

株取引をすると一体どのような税金がかかるのか、損失が出たときに確定申告をすると節税になるのはなぜなのか、株取引と確定申告の関係を正しく理解するようにしましょう。

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確定申告の要・不要は株式口座の種類と損失の有無による

確定申告の要・不要は株式口座の種類と損失の有無による

確定申告の要・不要は、取引実績がプラスのときは口座の種類や利益額などで決まり、マイナスのときは本人が損失と利益を相殺したいかどうかで決まります。確定申告とは所得税の税額を計算して国に申告する手続きで、年間の所得が一定額を超えるなど法律で定められた一定の要件に該当すると、次の年に確定申告が必要です。

たとえば会社員や公務員であれば、株で20万円を超える所得を得ると確定申告をしなければいけません。ただし、特定口座(源泉徴収あり・なし)・一般口座の3種類ある口座のうち、特定口座(源泉徴収あり)で株の売買をしている場合、確定申告は不要です。

特定口座(源泉徴収あり)では株取引で得た利益から税金が源泉徴収されて証券会社が納税を行い、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座では本人が確定申告をして納税を行います。また、株取引で損失が出たケースでは、他の口座で生じた利益や翌年以降に出た利益と相殺して税負担を抑えたい場合、確定申告をしなければいけません。

特定口座(源泉徴収あり)で取引していても、利益が出た場合の納税手続きのように証券会社が代わりにしてくれるわけではなく、取引者本人による確定申告が必要になります。

つまり、取引実績がプラスのときは口座の種類や利益額によって確定申告の義務が生じる場合があり、マイナスのときは法律上の義務ではないものの、本人が損失と利益を相殺したい場合には確定申告が必要になるということです。

株取引で生じた利益にかかる税金は2つある

株取引で生じた利益にかかる税金は2つある

株取引で生じた利益にかかる税金は、譲渡益にかかる税金と配当金にかかる税金の2つです。

一般的に、売却益はキャピタルゲイン、配当金はインカムゲインと呼ばれる利益です。売却益と配当金にはいずれも所得税と住民税がかかり、税法上の区分では売却益は譲渡所得に、配当金は配当所得に該当します。

1.譲渡所得|株の売却益にかかる税金

株を売却して利益を得ると、譲渡益に対して所得税15%・住民税5%の税率で課税されます。2037年までは復興特別所得税0.315%もかかるため、所得税・復興特別所得税・住民税の合計税率は20.315%です。

たとえば500万円で購入した株を600万円で売却するケースであれば、納税額は売却益100万円に税率20.315%をかけた203,150円です。

ただし、税率を掛け合わせる譲渡所得の金額は、譲渡価額から取得費や委託手数料などの必要経費を引いた額であるため、必要経費の計上の仕方によっては税額の計算結果が変わる場合があります。

なお、所得税の計算における譲渡所得には総合課税の譲渡所得と分離課税の譲渡所得がありますが、株で得た譲渡益は分離課税の譲渡所得です。仮に総合課税の対象となる資産の譲渡で損失が出た場合でも、株で出た譲渡益と相殺して課税金額を減らすことはできません。株の譲渡益の額に税率をかけて税額を計算します。

2.配当所得|配当金にかかる税金

株を保有して配当金を受け取った場合も、株の譲渡益の場合と同じ税率で所得税と住民税がかかります。配当金の課税方法は申告分離課税と総合課税のいずれかを選択します。申告分離課税を選択したときの税率は所得税・復興特別所得税・住民税あわせて20.315%です。

総合課税の場合は、他の所得区分の所得と合計して所得税が計算され、課税所得金額の大きさに応じて税率が変わる累進税率が適用されます。

株で損失が出た年に確定申告をすべき理由

株で損失が出た年に確定申告をすべき理由

株で損失が出た年は、損益通算をすれば節税になる場合があり、損失繰越をすれば翌年以降に税負担を軽減できる場合があるため、確定申告をしたほうがいいでしょう。

確定申告をして損益通算や損失繰越の規定を適用すると、損失と利益を相殺した後の金額に税率をかけることになります。損失額の分だけ税率を乗じる課税金額を減らせるのです。

損益通算をすれば利益と損失を相殺できる

損益通算とは文字通り損失と利益を通算することで、損失が出た取引と利益が出た取引の金額を合計し、税負担を軽減することができます。損益通算を行えば、利益額から損失額を引いた後の額に課税されます。

ただし、損益通算をするには確定申告が必要なケースと不要なケースがあり、基本的には同じ証券会社の特定口座内(源泉徴収あり)であれば確定申告は不要です。しかし、複数の金融機関に特定口座(源泉徴収あり)を作っており、別の特定口座(源泉徴収あり)で生じた利益と相殺したい場合は、自分で確定申告をしないと損益通算ができません。

たとえばA証券で特定口座(源泉徴収あり)を開設し、ある取引で+5万円の利益、別の取引で▲3万円の損失を出した場合、A証券が源泉徴収を行う中で損益通算が行われて差額の2万円に課税されます。そのため本人による確定申告は不要です。

しかしA証券とB証券で特定口座(源泉徴収あり)を開設し、取引実績がA証券で+5万円、B証券で▲3万円の場合、A証券では利益額5万円を基準に税金が源泉徴収されます。2つの証券会社の間で顧客の取引実績情報を共有して、利益と損失を相殺して差額2万円にかかる税金だけを源泉徴収してくれるわけではありません。

損益通算をすれば利益と損失を相殺できる

損益通算を行って正しい税額にするためには確定申告が必要です。源泉徴収の時点では実質的に多く税金が引かれているため、確定申告をすれば払い過ぎた税金の還付(払戻し)を受けられます。

翌年以降最大3年間損失を繰り越せる

損益通算をしても損失額が残る場合は翌年以降最大3年間繰り越せます。翌年以降の3年間で利益が出た年があれば、繰り越した過去の損失とその年の利益を相殺できる仕組みです。

たとえばA証券とB証券で特定口座(源泉徴収あり)を開設し、ある年の取引実績がA証券で+6万円、B証券で▲10万円のケースを考えます。

まず年間の取引実績としては合計▲4万円であり本来税金はかかりません。しかしA証券では6万円を基準に税金が源泉徴収されるため、確定申告をして損益通算を行い税金の払戻しを受けます。

さらに▲4万円分の損失を翌年以降に繰り越すと、仮に翌年5万円の利益が出た場合は繰り越し済の損失と相殺できて差額の1万円にのみ税金がかかり、5万円を基準に源泉徴収がされても確定申告をすれば還付金を受け取れる流れです。

翌年以降最大3年間損失を繰り越せる

損失を繰り越すには確定申告が必要です。また、繰り越す年だけでなく、その後も継続して確定申告をしなければいけません。翌年以降3年間で利益が出るかどうかは損失が出た時点ではわかりませんが、翌年以降に利益が出た場合に税負担を軽減できるよう、確定申告をして損失を繰り越しておくほうが良いでしょう。

株式投資をして確定申告をするときの注意点2つ

株式投資をして確定申告をするときの注意点2つ

損益通算や損失繰越によって株にかかる税金を低く抑えられる場合でも、確定申告をすると家計全体ではむしろ負担が増えてしまうケースもあるため注意が必要です。

配偶者控除や扶養控除の対象から外れて家族が払う所得税や住民税が増えたり、本人にかかる国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料が高くなったりするケースがあります。

1.配偶者控除・扶養控除が受けられなくなる可能性がある

確定申告をすると、配偶者控除や扶養控除の適用可否の判定に株の利益が含まれてしまい、家族が配偶者控除や扶養控除を適用できなくなって税負担が増える可能性があるため注意が必要です。

所得税を計算する際、配偶者控除や扶養控除を適用できると所得額から所定の控除額を引いた上で税率をかけられるため、税負担を低く抑えられます。控除を適用するための要件にはいくつかあり、配偶者や扶養家族の所得額が一定額以下であることが要件のひとつです。

たとえば配偶者控除であれば、年間の合計所得金額が48万円以下の配偶者がいる人が対象で、1年間に配偶者が得た所得を合計して48万円を超えるかで適用の可否が決まります。

ここでポイントになるのが配偶者が株取引で得た利益です。配偶者が確定申告をしていると株で出た利益が48万円の判定に含まれますが、確定申告をしていないと含まれません。

扶養控除についても考え方は同じです。本人が確定申告をすると株の利益が控除の適用可否の判定に含まれた結果、家族が配偶者控除や扶養控除を適用できなくなり、税負担が増えてしまいます。

たとえば特定口座(源泉徴収あり)で株取引をして利益が出た場合、前年から繰り越している損失と相殺するには確定申告が必要です。

確定申告をすれば当年の利益と前年の損失を相殺できて節税になりますが、配偶者控除や扶養控除の対象外になり家族の所得税が増える場合は、世帯としての税負担が増えるという結果になります。

2.国民健康保険料・介護保険料が上がる可能性がある

確定申告をすると、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の保険料計算に株の利益が含まれてしまい、保険料が上がる可能性があります。

国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料は本人の所得額などをもとに計算します。本人が確定申告をしていると株で出た利益は保険料計算に含まれますが、確定申告をしていない場合は計算には含まれません。

そのため、たとえば特定口座(源泉徴収あり)で取引を行い、利益が出て繰り越し済の過去の損失と相殺するため確定申告を行う場合は、国民健康保険料などが上がる可能性がある点に注意しなければなりません。

なお住民税に関しては、申告不要制度を使えば株で出た利益が保険料算定基礎に含まれずに済み、保険料の上昇を回避できます。申告不要制度を使うには自治体に申告書を提出する必要があるため、申告書の用紙の入手方法などはお住まいの自治体に確認してください。

株式投資で損失が出たら忘れずに確定申告を

株式投資で損失が出たら忘れずに確定申告を

株式投資で損失が出た場合、確定申告は義務ではありませんが、できたはずの節税をせず得られたはずの節税効果を逃せば、実質的にさらに損をすることになりかねません。

お金を増やすという株式投資の目的に照らし合わせれば、確定申告によって税金の払戻しを受けて資金を増やすことも、株式投資をする上では大事な手続きのひとつといえます。

利益が出た年だけでなく、損失が出た年も忘れずに確定申告を行うようにしてください。

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このコラムの執筆者

MONEY HUB PLUS 編集部

株式会社Fan

未来につながる投資情報メディア「Money Hub Plus(マネハブ)」の編集部です。
みなさまの資産形成に役立つ情報を日々発信しております。

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